当社取り扱い製品、高周波式ハイパーサーミアシステムに関する診療報酬点数・算定基準のご案内になります。

令和2年度 診療報酬改定情報

医科
第 2 章 特掲診療料
第 12 部 放射線治療
区分
M003 電磁波温熱療法(一連につき)
1 深在性悪性腫瘍に対するもの  9,000 点
2 浅在性悪性腫瘍に対するもの  6,000 点


「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」
 (令和 2 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 57 号)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
 (令和 2 年 3 月 5 日 保医発第 0305 第 1 号)

通知
医科診療報酬点数表に関する事項
(1) 「1」の深在性悪性腫瘍に対するものは、頭蓋内又は体腔内に存在する腫瘍であって、腫瘍の大半が概ね皮下6センチメートル以上の深部に所在するものに対して、高出力の機器(100 メガヘルツ以下の低周波数のもの)を用いて電磁波温熱療法を行う場合に算定できる。
(2) 四肢若しくは頸部の悪性腫瘍に対して行う場合又はアプリケーターを用いて腔内加温を行う場合は、腫瘍の存在する部位及び使用する機器の如何を問わず、「2」の浅在性悪性腫瘍に対するものにより算定する。
(3) 電磁波温熱療法は、放射線治療と併用しない場合(化学療法と併用する場合又は単独で行う場合)においても算定できる。
(4) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数か月間の一連の治療過程に複数回の電磁波温熱療法を行う場合は、1回のみ所定点数を算定し、その他数回の療法の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、医学的な必要性から、一連の治療過程後に再度、当該療法を行う場合は、2月に1回、2回を限度として算定する。
(5) 電磁波温熱療法の実施に当たっては、治療部分の温度を測定し、十分な加温を確認する等の必要な措置を講ずる。
(6) 電磁波温熱療法を行うに当たって使用するセンサー等の消耗品の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。